2010-04-13 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
憲法八十五条では、国が債務を負担するときは国会の議決に基づくことを必要とするという条項もありますので、この承認条項も入れさせていただいています。
憲法八十五条では、国が債務を負担するときは国会の議決に基づくことを必要とするという条項もありますので、この承認条項も入れさせていただいています。
法案では国会承認条項が削除されました。シビリアンコントロールとは、軍に対する国会の統制であります。給油目的で海外に自衛隊を出すことができるとする法律、できる、そういう法律を作るということと、現実の派遣を了承、承認するということは、私は意味が違うんだろうというふうに思います。
さらに、国会の事後承認条項さえ削除したことは極めて重大です。今でも政府が自衛隊による隠ぺいや資料の破棄を把握できていないのに、一体どうやって自衛隊の活動をチェックするのですか。国会の監視がなければ、防衛機密を盾にした隠ぺい体質、現場の暴走に歯どめをかけられないのではありませんか。 最後に、憲法違反の米軍戦争支援をやめ、インド洋からもイラクからも自衛隊を直ちに撤退させるよう求め、質問を終わります。
これは、報告条項には「基本計画の決定又は変更」というものが明記されているわけでありまして、それについて承認条項にはないということであります。これらの点をチェックするためには、承認までの期間制限とともに、承認効果の有限性というものも考えるべきではないかと思います。 このほかにも、細かい点で不明確な点が残るところは多々ございます。
我が党は、国会承認もなしに軍事力が行使されるなんということは、民主国家としては論外だと考えておりますが、この問題で国会承認条項が挿入されて修正がされたからといって、この法案全体の違憲立法としての基本的性格は何ら変わるものじゃない、廃案しかないという立場ではあるわけでありますが、この問題で公述人はそう述べられております。 先ほどの論文で、「だが「措置法」にはそれがない。」
この間の経過を振り返ってみますと、衆議院段階で二年後の国会承認条項が付されたりあるいはPKFについて事前承認、凍結、また複合業務についても同様の措置がとられようとしておりますし、三年後の見直しという条項もただいま審議されている最中であるわけであります。このことは、法案の枠組みに変化を与えないにしても、かなり大きな修正だろうと私は受けとめております。
○松原委員 確かに今の大平三原則の国会の承認条項という形で問題を取り上げるよりも、むしろその後に外務委員会の理事会にその報告をされておられますね。
○村田政府委員 渡部委員御指摘のとおり、現在御審議をいただいております協定及び議定書は、それぞれ独立の承認条項を持っておりますので、形の上では別個の条約でございます。
さらにまた、当局で必要がある場合には、または使用者が使用承認条項に違反したような場合、あるいはまた不都合の行為があったような場合、こういう場合には、直ちに使用承認を取り消されても、こちらから取り消しましても、使用者において何ら異議はないということを条件といたしました。
○黒柳明君 確かに私もここにある請書を見ますと、いまおっしゃったように、「使用期間中であっても、当局において必要があると認めるとき、または使用者において承認条項の違反、その他不審行為があったと当局で認めたときは、いつでもその使用承認を取り消す。この場合、使用者が被害をこうむることがあっても、当局は何らの責を負わない。」
いまでも承認条項あるいは承認した理由等を国会等へ報告いたしておりますから、これで非常に厳重になったということになるわけです。これほど有効なものであっても、あなた方のほうの見解だと、この法律は行き過ぎではないかというような批判を受けた。これは国会の法制局につくらしたので、その審議中にあなた方のほうと相談してみると、これは行き過ぎではないかというような話も出たそうです。
○政府委員(廣瀬眞一君) ただいま私が御答弁申し上げましたように、確か一に形式的には運転規則の第二条の特別承認条項でできるとまあ私は申し上げるわけであります。これはしかし、あくまで形式論になると思います。と申しますのは、現在の運転規則というものは、ただいま国鉄のほうから御説明のございましたような、きわめて近代的な高度の技術を採用した運転方式あるいは信号方式は予想しておらないわけでございます。
もしそのようにお考えになるならば、ここは許可条項あるいは承認条項にすればいいのじゃないか。原則として取りきめることができるけれども、変更を命ずることができるのではなくて、承認を経て締結をすることができるというふうになぜしないのか、一歩進めてそういうふうに考えます。
しかし、そうは申しましても、おそらくこれは修正するということになりましたら、与野党一致でそういう間違いについては修正するということになるであろうと思いますけれども、これもまた予算の承認条項が前から論議をせられておりますように、承認するか、修正するかという点でもめておるわけであります。
○政府委員(藤崎万里君) 多数国間条約の場合と二国間条約の場合には、おのずから取り扱いが違うわけでございまして、批准条項乃至承認条項付の条約の場合に、署名もしないうちに立法府の承認を求めるという手続を取る例は、日本のみならず諸外国にも全くな場いことであると存じます。
事後と、こういうふうに私どもは解釈してそれを取り扱ってきておるわけでございまして、批准条項のありますものは従って調印後批准前、批准条項のございませんものにつきましては、なかなか従って事前承認はむずかしいわけでございますが、調印だけで効力の発生するものは非常にむずかしいわけでございますが、国会の御承認を受けるべきような条約につきましては、そういう意味から大体において批准条項あるいはこれに準ずるような承認条項
○林(修)政府委員 憲法の事前、事後の問題は、御承知のように安保条約に際し、あるいはその後のMSA協定等の際に、国会においても繰り返して御議論のあったところでございまして、これは受田先生十分御承知のことだと思うわけでございますが、政府の解釈といたしましては、いわゆる批准条項あるいは承認条項の入っておりますものにつきましては、署名によって条約の内容が確定して、それを批准あるいは政府の承認によって効力を
ところがこの国旗の承認条項に対して政府が了承をしない。しかも民間使節といっても、いろいろな打合せした結果、自民党の代議士である池田さんが代表として調印をされてきておる。従って民間代表だから政府は知らぬといっても言い切れるかと思いますが、それを調印するまでに、一たん日本に帰国して各方面の了解を得て再び中国北京に行って調印したのでありますから、第四次協定は政府はすなおに承認をする、認める。
ところが一方また承認書を見て見ますと、損害賠償の請求ができないという承認条項になっております。こういうことが一体どういうことになるのであろうか、そこらについて、やはりこれは一応将来のために、国鉄全体の固定資産の管理の上におきまして、相当筋を通して法律上の見解を立てておく必要があろうと思いますので、一つ御準備願って、随時答弁していただくというふうにしておいてもらいたいと思います。
そういうふうになれば、いやが応でもこれは持っておる建てた建物を収去しなければならぬ京浜デパートの立場になりますので、そういうことを考えれば、それは過去において不当に承認条項をじゅうりんして参りました鉄友会の立場に対する国鉄のとるべき措置でないだろうかと思いますので、しいて今の御方針を放棄なさいとは申しませんけれども、やはりここで鉄友会が長年の間たくさんの利益を取っておって、食い逃げしてしまうということは
十四項には使用者が承認条項に違反したときにはいつでもこの承認を取消す。わかったらいつでもすぐ取り消していいんですよ。あなたはこういう承認書を与えたときに、使用権をほかに譲渡しまたは転貸してはならぬぞということを書いておる。これは全国的にそうなんだ。あなたは秋葉原から新橋までの間で転貸が九十くらいある、これに対して非常に勇気りんりんとした言葉で言われても、それではだめなんだ。
しかも十四項に「使用期間中でも当局で必要あるときもしくは使用者が承認条項に違反したとき又は不都合の行為があったと当局で認めたときは何時でもこの承認を取消する。この場合使用者が損害を蒙むることがあっても当局は一切賠償の責を負わない。」とはっきり規定してある。しかもこの承認書が与えられてからわずかに二カ月にしてこの条項に違反している。ところが六カ年続いているのですよ。